最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員計14人が、正社員との間の手当や休暇制度に関する

格差を不服として訴えた3つの裁判で、扶養手当など5つの待遇差を不合理とする判決を下しました。

10月13日に大阪医科大学および、メトロコマース事件では、格差を合法とする、との判決が言い渡されました。

裁判所のホームページでこの3つの判決文が公開されています。


大阪医科大学事件

(令和元年(受)第1055号,第1056号 地位確認等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

メトロコマース事件

(令和元年(受)第1190号,第1191号 損害賠償等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf


日本郵便 大阪事件

(令和1(受)794 地位確認等請求事件 令和2年10月15日最高裁判所第一小法廷判決)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf

日本郵便 東京事件

(令和1(受)777 地位確認等請求事件 令和2年10月15日最高裁判所第一小法廷判決)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf

日本郵便 佐賀事件

(平成30(受)1519 未払時間外手当金等請求控訴,同附帯控訴事件 令和2年10月15日最高裁判所第一小法廷判決)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf