令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により

報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の

標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を

可能としているところですが、今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症

の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が

下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。


詳細は、厚生労働省HPをご参照下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html