協会けんぽが「協会けんぽへの届出等の取扱いについて」と題して加入者から協会けんぽへ提出する

届出書等について当分の間、事業主の押印または署名を省略しても差し支えないことを公表しました。


(以下、協会けんぽHPより転載)

1-1.被保険者証再交付申請書等、事業主様及び事業主様を経由して被保険者様が協会けんぽへ書面で

提出する届出のうち、別表「対象届出等一覧」の①の届書等については、事業主様の押印又は署名を省略

して差し支えありません。


1-2.傷病手当金支給申請書及び出産手当金支給申請書(別表「対象届出等一覧」の②の届書)に

ついては、特に慎重に届出等のを確認する必要があることから、事業主様の押印又は署名が必要です。

ただし、次の例のように届出の真正性が確認できる場合は省略して差し支えありません。


(例)

・法務局が発行する法人の印鑑証明書(写し可)又は印鑑カードの写しを届出等に添付する場合

・事業主様の代理選任の届出の写しを届出等に添付する場合


2-1.被保険者様が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、

別表「対象届出等一覧」の③の届書等については、被保険者様の押印又は署名を省略して差し支えありません。


2-2.被保険者様が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、別表「対象届出等一覧」の④の届書等に

ついては、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、被保険者様の押印又は署名が必要です。

ただし、届出等の記載により給付金の振込口座が被保険者様のものであることが確認できる場合は、省略して

差し支えありません(給付金を代理人が受け取る場合は、従来どおり被保険者様の押印又は署名が必要です)。


【全国健康保険協会HP 】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/