今年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が現在の620から650に変更になる予定です。

上限の改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主に対して、日本年金機構より

「標準報酬改定通知書」が送られることになります。よって、事業主からの届出は不要です。


詳細は日本年金機構HPをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html