以前、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における

標準報酬月額の特例改定で、休業開始翌月から月額変更が可能になったことをご案内しましたが、

年金機構からQ&Aが公開されました。


【標準報酬月額の特例改定に係るQ&A】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf


【標準報酬月額の特例改訂について】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf