厚生労働省は、新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークを導入した中小企業を 支援するための

「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのタレワークコース)」 について、

助成対象となる事業実施期間の延長措置を行います。

同助成金の交付申請書を提出済み、または5月29日迄に提出予定の事業主が対象で、通信機器の納入遅延によって、

5月31日までの事業実施期間内にテレワーク導入・運用が困難な場合に、助成対象となる事業実施 期間を、

① 6月30日または、② 交付決定後2か月経過した日のいずれか遅い日まで延長します。

また、支給申請期限も2020年9月30日迄延長します。

詳細については、以下の厚生労働省ホームページををご覧ください。

【厚生労働省HP】

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000633039.pdf