厚生労働省は、短時間休業と教育訓練に関するリーフレットを公開しました。

これまで、短時間休業により雇調金を受給する場合、事業所で働く全労働者が一斉休業することが必要でした。

しかし、一斉休業が難しい場合もあり、これまで要件に当てはまらなかった場合でも活用できるように要件が

緩和されました。

【厚生労働省HP】

■短時間休業

https://www.mhlw.go.jp/content/000632249.pdf

■教育訓練関連

https://www.mhlw.go.jp/content/000632248.pdf