いよいよ2020年6月1日にパワーハラスメント防止法が施行されます。
パワハラの基準を法律で定めることで、具体的な防止措置を企業に義務化することを目的としています。
厚生労働省が告知した「職場におけるハラスメント関係指針」には、パワハラの防止措置として、
✓ 企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確にし、労働者への周知、啓発を行うこと
✓ 労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
✓ 職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと
✓ プライバシー保護のために必要な措置を講じること
✓ パワハラの申告を理由に労働者の解雇や不利益な取り扱いをしないこと
等が挙げられています。
大企業については、2020年6月1日施行
中小企業の場合は、2022年4月1日施行(2022年3月31日迄は努力義務期間)
また、2020年6月1日の施行時点では罰則は設けられていませんが、厚生労働大臣が必要と判断した場合には、
企業に対して助言や指導、勧告を行うとされています。
勧告に従わなかったときは、企業名が公表されることになります。
詳細については、以下の厚生労働省HPをご覧ください。
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html