厚生労働省は、2020年4月1日施工の改正労働基準法について、リーフレットや

Q&Aを公表しています。

すべての労働種が対象となり、その改正の内容は、

4月1日以降に支払われる賃金については、消滅時効期間をこれまでの2年から5年に延長しつつ、

当分の間は3年となります。

退職金請求権はこれまで通り、5年で変更はありません。

【厚生労働省HPご参照】

https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html