厚生労働省は、2020年4月1日施工の改正労働基準法について、リーフレットや
Q&Aを公表しています。
すべての労働種が対象となり、その改正の内容は、
4月1日以降に支払われる賃金については、消滅時効期間をこれまでの2年から5年に延長しつつ、
当分の間は3年となります。
退職金請求権はこれまで通り、5年で変更はありません。
【厚生労働省HPご参照】
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html