新型コロナウィルスによる売上減少により、経営に影響がある事業所に対して、
日本年金機構では、事業主からの申請に基づき、法令の要件を満たすことで、
原則として1年以内の期限に限り、保険料等の納付の猶予をける制度を
案内しています。
【日本年金機構HP】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html
新型コロナウィルスによる売上減少により、経営に影響がある事業所に対して、
日本年金機構では、事業主からの申請に基づき、法令の要件を満たすことで、
原則として1年以内の期限に限り、保険料等の納付の猶予をける制度を
案内しています。
【日本年金機構HP】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html
お問合わせ・ご相談はこちらから