新型コロナウィルスによる売上減少により、経営に影響がある事業所に対して、

日本年金機構では、事業主からの申請に基づき、法令の要件を満たすことで、

原則として1年以内の期限に限り、保険料等の納付の猶予をける制度を

案内しています。

【日本年金機構HP】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html