厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた小学校などの臨時休業を受け、
企業に対する助成金制度を創設する予定であることを発表しました。
臨時休業した小学校などに通う子の保護者である労働者などに対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給の休暇を
取得させた企業が対象となります。
【概要】
新型コロナウィルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である
労働者の休職にともなう所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
【支給額】 休暇中に支払った賃金相当額×10/10(日額8,330円を上限)
【対象期間】 令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
【厚生労働省HP】