以前にもご案内しましたが、平成30年分から、配偶者控除および、配偶者特別控除の改正に伴い、給与支給の際の源泉徴収に関して、扶養親族のカウント方法が変更になっています。

それに伴い、源泉徴収票も変更となり、先週、国税庁のサイトに公表されました。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm

今年、年の途中で退職する方には上記の様式で、源泉徴収票を発行することになります。