長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得の促進により、労働者がその能力を発揮しながら、効率的に

働くことができる環境の整備をすることとなりました。

改正点は次のとおりです。

①一定日数の年次有給休暇の確実な取得 ~ いよいよ 平成28年4月1日施行です~

 使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して

 与えなければならないこととなります。 これは義務となり、罰則がつくことになります。

 また、会社は年次有給休暇の管理簿を作成しなければならないとされています。

①中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の見直し

 現在は、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、

 中小企業には猶予措置が設けられていましたが、それが廃止となります(平成31年4月1施行)。

詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf