東日本大震災復興のための施策として公布された「復興特別所得税」と「復興特別法人税」がいよいよ2013年1月より課税対象期間がスタートします!
こちらのページでは「復興特別所得税」において経理・総務担当者に注意していただきたいポイントについて簡単にご説明いたします。

「復興特別所得税」の実務上のポイント
各企業には従来より源泉徴収義務があり、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、
その所得に係る所得税を所得額から源泉し、納付していました。
平成25年1月1日以降の基準所得税額が「復興特別所得税」の課税対象となります。
昨年分とは源泉徴収する税額の計算方法(率)が異なりますのでご注意ください。

【例】
弁護士への報酬として200,000円支払った。
従来までのケース(平成24年12月31日までに支払った場合)

(借方)   支払報酬   200,000円
(貸方)   現金   180,000円
預り源泉税   20,000円


復興特別所得税対象期間(平成25年1月1日以降に支払った場合)
 従来までの源泉所得税額に復興特別所得税が加算されます。
 復興特別所得税額は 『基準所得税額×2.1%』



居住者個人事業主の基準所得税率は10%なので、復興特別所得税率2.1%+基準所得税率10%=10.21%
したがって下記のような処理が必要です。

(借方)   支払報酬 200,000円
(貸方)   現金 179,580円
  預り源泉税 20,420円 (※200,000円×10.21%)

  

       

      


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[税額早見表]

合計税率早見表


基準所得税額、詳しい特別所得税についての説明は国税庁ホームページでもご確認いただけます。
URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm