厚生労働省より、派遣労働者の待遇決定の一つの「労使協定方式(*)」について、先に公表された

「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(2024年度適用)」の一部訂正のお知らせがありました。

訂正箇所は、退職手当の支給金額の一部です。

*「労使協定方式」では、賃金について「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上で決定する必要があります。

詳細は下記をご参照ください。

【正誤表】https://www.mhlw.go.jp/content/001225929.pdf

【全体HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html