国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」について質問追加のお知らせがあり

ました(3月15日公表)。その中で、労働条件通知書データを電子メールで授受を行った場合の保存の必

要性について、質問・回答が追記されています。

〔追1-2〕

従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに

添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この

「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。

〔回答〕 

「労働条件通知書」「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載され

ており、法第2条第5号に規定する取引情報に該当します。その取引情報の授受を電子メールなどの電磁

的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf