2024年2月23日からは、36協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届の他、電

子申請による届け出など本社一括届可能な要件を満たした場合は、1か月単位の変形労働時間制に関する

協定届などについても、本社一括届出が可能となります。厚生労働省からリーフレットが公表されてい

ますのでお知らせ致します。

〔新たに本社一括届出可能となる手続〕

・1か月単位の変形労働時間制に関する協定

・1週間単位の変形労働時間制に関する協定

・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定

・専門業務型裁量労働制に関する協定

・企画業務型裁量労働制に関する決議

・企画業務型裁量労働制に関する報告

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html