厚生労働省から、労働基準局の新着の通知として通達「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当
の取扱いについて(4月5日基発0405第6号)」が公表されました。
この通達では、在宅勤務を行う労働者に対して支給する「在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基
礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当の実費弁償の考え方が示されています。
在宅勤務手当が実費弁償として整理されるためには、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために
使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかであることが必要であるとし
ています。よって、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、その計算方法は
勤務時間等の在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な方法でなければならないとしています。
このことから、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、企業が従業員に
対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基
礎に算入すべきものと考えるべきであるとしています。
具体的な実費弁償の計算方法等、詳細は下記をご参照ください。
<割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて>