厚生年金保険・健康保険、労働保険において、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給される

ものがある場合は、その現物を通貨に換算することとしています。現物給与の価額は厚生労働大臣が定め

ることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(2012年厚生労働省告示第36号)」にて

告示されています。

この度「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額についてその内容の一部を改正する告示が、

2024年3月1日付けの官報に公布され、一部の食事価格が改正されました。適用は、2024年4月1日

からとなります。

https://kanpou.npb.go.jp/20240301/20240301g00046/20240301g000460071f.html