2月27日 厚生労働省より、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項」について公表されました。

こちらは、厚生労働省大臣官房審議官から各都道府県労働局に通知されたものです。

過労死等事案にかかる的確な労災認定、職業性疾病事案にかかる的確な事務処理、迅速かつ公正な保険給付を

行うための事務処理の徹底等、労働局はこれらの内容に留意し、労災補償業務を運営することになります。

詳細は以下、ご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240227K0010.pdf