「長澤運輸事件」の判決が本日下されました。

「同一労働・同一賃金」の法制化を目前に控え、正規社員と非正規社員の

待遇格差について司法がどのような判断を下すか私たちも大変注目していた

事件です。

 

労働契約法は正社員(無期契約労働者)と非正社員(有期契約労働者)との間で

不合理な労働条件の違いを禁止しています。

 

この裁判は、定年退職した労働者が、同社に有期雇用労働者として再雇用され、

正社員時代と同じ仕事内容であるにもかかわらず、賃金を3割近く下げられたとして、

提訴しました。

 

本日下された判決は、

精勤手当については「労働条件の相違は不合理」と支払いを命じましたが、

能率給、職能給、賞与、住宅手当や家族手当等の諸手当は認められませんでした。

 

今後「同一労働同一賃金」が制度化されれば、企業においても事前に規程等の

見直しなど、対策が必要となってまいります。