平成30年5月16日 「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との協定を改正する議定書」の

効力発生のための公文の交換が行われました。

日本とチェコ共和国は、2009年に協定発行済ですが、今回、その協定の一部を改正するものです。

これにより、企業の駐在員等の範囲が明確化され、保険料の二重払いの解消を強化することになります。

この改正は、平成30年8月1日から効力が生じます。

詳細については、

【外務省HP】

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000236586.pdf