中国国内で就業する外国人は、原則、社会保険の納付が義務付けられており、日本は協定が未締結のため、
日本と中国で二重に支払う必要があります。
2011年10月、日中両政府間に社会保障協定の締結について協議が始まり、2017年10月、実質合意に
至りました。
そして、2018年5月9日、日・中社会保障協定の署名が行われ、一歩前進といえるでしょう。
この協定が効力を生じれば、原則、派遣元の国の年金制度のみ加入が認められることになります。
一日も早い日中社会保障協定の正式な締結が待ち望まれます。