平成30年4月より障害者の法定雇用率が引き上げになります。

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

改正内容

 ✔ 民間事業における障害者雇用率は、2.0% ⇒ 2.2% になります。

留意点

 ✔ 障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が従業員50人以上⇒45.5人以上

    変わります。 

 ✔ 平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

    2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。