平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールにより、有期契約労働者が

通算5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めない労働契約、

つまり、無期労働契約に転換されることになります。

この通算5年のカウントの対象となるのは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約からになります。

平成30年4月1日で5年が経過し、今後、無期転換が発生することから、就業規則や、社内の制度等、

事前に整備を行っておく必要があります。

【ご参考 : 厚生労働省 無期転換ポータルサイト】

http://muki.mhlw.go.jp/overview/part_time_job.html#definite