11月に入り、いよいよ年末調整に必要な書類を配布する時期がやってきました。

今年の年末調整では大きな改正はないものの、来年から改正となることから

「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式が変わります。

こちらは、国税庁のHPから取り出すことができます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

平成30年~配偶者控除の制度が変更となります。

■ 2つの改正ポイント

✔ 給与所得者の合計所得が1,000万円以下(給与所得のみの場合、収入1,220万円以下)に限定

  つまり、給与所得者の合計所得金額が、1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできません。

✔ 給与所得者が控除額38万円を適用できるのは、配偶者の収入が150万円以内に拡大

上記のピンク色の箇所にあてはまる人が「源泉控除対象配偶者」に該当することになります。

「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は今年記入される方がほとんどだと思いますので、

配偶者控除については、十分ご注意の上、ご記入ください。