健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。

健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる企業に対して、4月中に管轄の年金事務所から標準報酬改定の通知書が発送されます。そのため、各企業からの届出等は不要ですが、各企業における給与システム等のデータが変更されているかどうかは確認する必要があります。

詳細は、

日本年金機構HP

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html