医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより
自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。
※自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、
70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されました。
参考URL(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151