平成26年4月から、2年分の国民健康保険料を前納することができることとなっていますが、

年末調整時の社会保険料控除について

〇 納付した年に全額控除する

〇 各年分の保険料相当額を各年において控除する

どちらかを選択できることができます。

いずれの場合も、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、

「社会保険料控除証明書」が必要です。

詳細は、

↓ 国税庁HPをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm