現在は、育児休業期間中の社会保険料は免除が認められていますが、

産前産後休業中の社会保険料の免除はありませんでした。

しかし、産前産後休業期間中( 産前42日( 多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、

妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されることになりました。

※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象です。

【ご参考】

日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf