労働保険の保険料は、年度開始後に概算で申告・納付し、翌年度に確定申告の上、精算することになっています。

前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて6月3日から7月10日までに申告・納付しなければなりません。

期限までに手続きを済ませないと追徴金が課されることがありますので、ご注意ください。

【算定対象期間】

平成24年度確定保険料・・・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

平成25年度概算保険料・・・平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【保険料率】

平成25年度の労災保険率と雇用保険率は、昨年度の料率から変更ありません。

【延納】

概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合には、労働保険料を延納(分割納付)することができます。

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/


申告書作成にお困りの方は info@yp-accounting.co.jp までお気軽にお問い合せください。