平成24年8月10日労働契約法の一部を改正する法律が公布され、
有期労働契約について下記3つのルールが規定されました。

1 無期労働契約への転換

2 「雇止め法理」の法定化

3 不合理な労働条件の禁止

※2の「雇止め法理」の法定化は平成24年8月に施行されました。

1無期労働契約への転換と3不合理な労働条件の禁止は本年(平成25年)4月から施行されます。

1.無期労働契約への転換

労働契約の更新により契約期間が通算して5年を超えた場合で、労働者が希望する場合には、次回の労働契約は無期労働契約へと変更されます。

これらの要件を満たせば労働契約の期間が有期から無期へと変更になりますが、その他の労働条件を正社員と同様にすることは求められていません。

労働契約等で特別に定めない限り、無期労働契約の労働条件は直前の有期労働契約と同一で構いません。

※期間通算のカウントが開始されるのは、平成25年4月1日以後に締結する労働契約からとなります。

2.「雇止め法理」の法定化  (平成24年8月に施行)

使用者が雇止めをすることが「客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められていないとき」は、雇止めが認められません。

3.不合理な労働条件の禁止

同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件を、不合理に相違させることが禁止されます。

賃金や労働時間だけではなく、福利厚生・教育訓練・災害補償など、労働契約の内容となっている一切の待遇が対象となり業務の内容、その業務に伴う責任の程度、配置の変更の範囲及びその他の事情を考慮して個々の労働条件ごとに判断されます。

業務上の権限や責任の度合いの違いにより労働条件に違いが生じても、不合理な労働条件の相違とはされません。

違反した場合、不合理とされた労働条件の定めは無効となり、無効とされた労働条件については無期契約労働者と同様の条件が認められることになります。

罰則の規定はありませんが、故意・過失による権利侵害として損害賠償が認められると解されますので、十分な注意が必要です。

[参考] 厚生労働省HP「労働契約法改正のあらまし」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf

[参考様式]平成25年4月1日以降の労働条件通知書

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet16.pdf