「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定める仕組みが廃止されました。

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
  現行の高年齢者雇用制度では、65歳までの雇用を確保するため、
  次のいずれかの高年齢者雇用確保措置を導入することが義務づけられています。
  [1]定年の引き上げ
  [2]継続雇用制度の導入(雇用する・雇用しないと判断する基準を労使協定で定めた場合、基準に達しなかった労働者の
   雇用を継続しない事が可能)
  [3]定年の定めの廃止

  【ポイント】
  これらの経過措置を活用する為には改正法の施行日の前日までに労使協定が締結されている事が条件となっています。
  当該労使協定を締結していなければ経過措置の適用対象外となってしまいますので、
  必ず来年3月31日までに"基準"を定めた労使協定を締結しておいてください。
  尚、この労使協定を労働基準監督署に届け出ることまでは義務付けられておりませんが、
  届出をした方が後のトラブル回避に有効だと考えます。

2.継続雇用先の範囲の拡大
  継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業にまで拡大する仕組みが設けられました。
  高年齢者が雇用される企業の範囲が追加されます。
  
  【ポイント】
  特殊関係事業主が引き続いて雇用することを訳する契約を締結し、当該契約に基づき
  当該高年齢者の雇用する事が条件となりますので、必ず該当高年齢労働者が特殊関係事業主に
  雇用される前に契約書を締結しておいてください。


  [ご参考] 高年齢者雇用安定法Q&A
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html